Japan

日本テキサス・インスツルメンツ合同会社 (「TI」) 販売約款

1.  適用対象、申込、および承諾

TI.com を通じて発注された商品に関するご注文は、付録 A:TI.com での販売取引に関する補完的な条件に規定する追加条件の対象になるものとします。

商品は商業使用のみを意図しており、個人または消費者使用を意図したものではありません。

買主は、商品の購入を申し込むことができ、評価品を購入する場合、本約款に基づいて TI に発注することで評価品の購入および/または受取の申込を行うことができます。TI は TI の独自の裁量で注文の承諾または拒否を行うことができます。

買主が TI.com 経由で注文を行う場合、TI の注文確認書は情報提供のみを目的としたものであり、買主の注文および/または商品の販売を提供することの確認に対する TI の承諾を示すものではありません。承諾は、(i) 商品が出荷されたことを確認するメッセージをTIが送信する場合、または (ii) 承諾の明示的な確認をTIが送信する場合にのみ行われます。このような承諾は、出荷が確認された、または、 TI が明確な承諾の確認で特定した商品のみに関連します。

本約款の各条件は、買主に対する TI の商品の販売または供給のみに適用されます。買主の申込に対する TI の承諾は、本約款に規定する条件のみに明示的に制限されます。TI は、書面により明示的に同意していない限り、買主の注文書に含まれる規定を含む買主が提示するいかなる追加条件または別の条件にも同意せず、これらを受け入れるものではありません。本約款で使用される用語は、本約款末尾に記載の用語の定義が適用されます。

TI は、買主の注文を承諾する前にいつでも理由を問わず買主の注文を拒否、キャンセル、または制限することができます。これには、商品が調達できない場合、TI が商品に修理が必要な問題があると判断した場合、商品または価格情報に間違いがあった場合、TI (または TI が指定する業務提携先) が信用および不正に関連する問題を認め、その問題を回避する必要性が生じた場合が含まれます。この場合、買主はその旨の通知を受け取り、すでに支払いを実施したときは、当該商品について支払った代金が返金されます。

2.  価格

該当する場合、TI はさまざまな方法 (見積もりなど) で顧客に価格を伝え、注文請書で取引価格を決定します。TI の価格は、仕様、数量、出荷手配、希望納入日の調整またはその他条件の変更によって、発送前に変更されることがあります。TI の請求書に記載された出荷日において有効な最終価格が適用されます。別途合意しない限り、価格は米ドルとし、米ドルで支払われるものとします。

TI.com で購入を行う場合、追加条件について付録 A を参照してください。

3.  引渡し

別途 TI が買主に通知しない限り、TI指定の積出し地渡し「FCA」 (インコタームズ 2020) 条件にて引き渡されるものとします。商品の損失または損害の危険は、TI 指定の積出し地にて引渡された時点で買主に移転します。その後に生じた損失または損害をもっても、買主はいかなる義務も免責されません。買主は、運送費および TI 指定の積出し地にて引渡された後の保険料について単独で責任を負うものとします。TI が買主に代わって運送費または保険料を負担した場合、買主は、かかる運送費または保険料を速やかに TI に対して払い戻すものとします。

別途 TI が買主に通知しない限り、買主は記録上の輸入者であり、輸入税その他の手数料、または許可もしくは通関手続きが必要となる場合は、買主が負担するものとします。TI は商品を分割により引渡す場合があります。

該当する場合、TI は予定出荷日 (ESD) を買主に伝えます。TI は、予定出荷日を守れなかったことにより買主が被った損害、損失、または費用について責任を負わないものとします。

買主は、TI 自身および TI の子会社の担保代理人である TI に対し、次のとおり担保権を設定します。(i) TI から買主に販売または引渡される現在および将来のすべての商品、(ii) 会計帳簿と台帳、コンピュータ・プログラム、コンピュータ・ソフトウェア、および買主または本約款に基づき担保権が設定される動産に関連するデータを含む、現在および将来のすべての会計帳簿、および (iii) 現在保有し既存するか、または今後取得したり生じたりするかを問わずすべての収益。それには次が含まれますが、これらに限定されるものではありません。(A) 賃借料、収益、ロイヤリティおよびこれらから得られる利益、(B) 販売、交換、リース、譲渡またはそれらの処分によって買主が得る現在または今後のすべての動産、および (C) 買主が TI に対して負うあらゆる債務、義務、負債、責任について早急かつ無条件の支払いと履行を保証するため、前述の動産などあらゆる収益が損失または損害を受けた場合に保険契約から現在支払われる、または今後支払可能となる保険料。買主は、TI の要請に応じて、本項に基づく担保権を確認、継続および/または完成するために TI が必要とする、または要望する書類を速やかに締結し、その他の行為を買主の単独の費用負担で行うことに、同意するものとします。さらに、前記事項に加えて、また前記事項を制限または逸脱することなく、買主は、本項に基づき担保権が設定される動産を対象とする貸付証書を作成し届け出る権限を TI に対して取消不能な形で付与します。

別途 TI が買主に通知しない限り、国際水域または国際空域を通過する国際輸送については、商品が TI の積出し地の管轄領域から離れた時点で所有権が買主に移転します。別途 TI が買主に通知しない限り、国内輸送および国際水域もしくは国際空域を通過しない国際輸送については、TI の積出し地にて買主の運送業者または受取人に商品を引渡した時点で所有権が移転します。

TI.com で購入を行う場合、追加条件についは付録 A を参照してください。

4.  取消しおよび日程変更

本製品、ウェハー製品、ダイ製品については、買主は以下のルールに基づいて注文の取消しまたは日程変更を行うことができます。

買主が要求する取消しまたは日程変更日
標準製品
非標準製品
ESD (予定出荷日) より 30 日未満 許可されません 許可されません
ESD (予定出荷日) より 30 日から 90 日前 許可されます 許可されません
ESD (予定出荷日) より 90 日以上前 許可されます TI の承認が必要です。手数料が課されることがあります。

評価品の場合:評価品の注文は取消しも日程変更もできません。

上記のルールにかかわらず、注文の承諾より前に TI が買主に通知する特定の商品は、特別な取消しおよび日程変更の対象になります。

5.  支払い条件

該当する場合、TI の請求書に記載の日付の 30 日後を支払期限とします。TI は、いつでも、理由のいかんにかかわらず、信用限度額または支払い条件の変更または撤回を行うことができます。買主またはその関係会社が支払い期日に支払いを行わなかった場合、TIまたはその関係会社は、未執行注文の出荷延期または取消しを含む、あらゆる合意の履行の停止または取消しを行うことができます。TI は、買主の支払い不履行によって延期または取消しを行った結果として生じるいかなる費用または損失についても責任を負わず、また、買主は TI を免責するものとします。買主は、未解決の事案という理由で支払い額を控除することはできません。TI は、法令で許容される限り、未払い金に対して月 1.5%(年率 18%)を加算して買主に請求することができます。

TI.com で購入を行う場合、追加条件について付録 A を参照してください。

6.  税金

価格には、消費税、付加価値税、商品およびサービス税または類似の税金等を含む適用される如何なる税金も含まれません。適用される法令に基づき販売価格に税金が課される場合、TI は、請求書において販売価格に税金相当額を加算し、買主は、正当に作成された非課税証明書を請求書が発行される前に TI に提供しない限り、当該税金相当額を負担するものとします。買主が法律の規定により、TI に対する支払い金額から源泉徴収する必要がある場合、買主は、源泉徴収税額を最小にするために必要なあらゆる合理的な手段を講じ、当該税額が支払われたことを証する受領書または証明書を TI に提出し、TI が請求書の全額の支払いを受け取れるように源泉徴収税額を TI に払い戻すものとします。

7.  偶発事故

TI は、債務不履行または履行遅滞の原因が、予測できるものか否かにかかわらず、不可抗力事象または TI が相当の対策を講じても管理できない事象の場合、本約款に違反したものとみなされず、また、当該債務不履行または履行遅滞についていかなる責任も負いません。当該事象には、労働力、電力、燃料、機械、もしくは材料の不足、技術的な欠陥もしくは歩留り上の欠陥、戦争、市民暴動、疫病の局所的流行、疫病の世界的流行、政府の措置、法律、もしくは規制 (裁判所の命令もしくは判決を含む)、通信障害もしくは停電、労使紛争、自然災害、火災、洪水、地震、爆発、テロ行為、または天災などの事象が含まれますが、これらに限定されるものではありません。部品が不足した場合、TI は、独自の裁量で、本製品の生産量と引渡量の割り当てを行えるものとします。

8.  保証および補償

8.1 下記の第 8.2 項から第 8.4 項、第 9 項、および第 11 項に基づき、TI は買主に対し、それぞれ以下のことを保証します。

(i) TI または TI の販売特約店が買主に本製品を引渡した日から 12 か月間、本製品が、当該本製品の TI が発行する仕様書に合致していること、

(ii) TI または TI の販売特約店が買主にウェハー製品とダイ製品を引渡した日から 30 日間、当該ウェハー製品とダイ製品が、それぞれの製品の TIが 発行する仕様書に合致していること、および、

(iii) TI または TI の販売特約店が買主に評価キットを引渡した日から 90 日間、当該評価キットの材料および技術に欠陥がないこと。

上記にかかわらず、以下に該当する場合、TI は不適合な商品について責任を負わないものとします。

 (a) TI 以外の者による懈怠、誤用、もしくは取り扱いの不備 (不適切な保管や実装やテスト、およびユーザー・ガイドの記載を逸脱した評価品の使用を含む) によって生じた不具合、または TI 以外の者が何らかの方法で変更もしくは修正を加えた商品。

 (b) 当該本製品に関する買主の設計、仕様、または指示に従った結果、または不適切なシステム設計の結果として生じた不具合。または、

 (c) 該当する場合、買主が期日までに支払いをしなかった場合

テストおよびその他の品質管理手法は、TI が必要とみなす範囲において実施します。TI は各商品について、必ずしもすべてのパラメータをテストするわけではありません。

本項に基づく TI に対する買主の請求は、商品の明らかな瑕疵については引渡し後 10 営業日以内に、また隠れた瑕疵についてはその瑕疵が発見されてから 10 営業日以内に、買主が TI に通知しなければ無効となります。

8.2 TI が負うべき唯一の責任は、前述の保証に合致しない商品を TI の選択により修理もしくは交換すること、または当該商品について買主から支払を受けた代金を返金することとなります。本規定に基づき TI が保証責任を負う商品は、保証期間中に TI 指定の住所宛に返品され、かつ、保証内容に適合しないと TI が認めた商品に限られます。TI が商品について修理または交換を選択した場合、当該処理の完了に必要となる合理的な期間が TI に与えられます。修理された商品の保証期間は、当初の保証期間の残存期間とします。交換された商品については、すべての保証期間が新たに与えられます。

8.3 前述の規定を除き、商品、ウェハー・マップ (本約款の定義による) およびすべての関連資料は「現状有姿」かつ「買主責任」で提供されます。TI は、明示的か黙示的かを問わず、当該商品に対する他のすべての保証および条件を否定します。これには、続発故障に対する保証、または商品性、特定目的への適合性、あるいは評価品の場合は知的財産権のあらゆる非侵害に関する黙示の保証および条件が含まれますが、これらに限定されるものではありません。

8.4 TI は買主に、技術、用途、もしくは設計に関する助言(リファレンス・デザインを含む)、品質特性、信頼性データ、またはその他サービスを提供することができます。買主は、TI がこれらのサービスを提供しても、前述の TI による保証が延長または何ら変更されないこと、また TI が提供する当該サービスまたは商品からその他の義務および責任が生じないことに同意するものとします。TI は、すべてのサービスと製品(本約款で定義した「商品」を除く) を「現状有姿」かつ「買主責任」で買主に提供します。TI は、明示的か黙示的かを問わず、当該サービスおよび商品に対するすべての保証および条件を否定します。これには、続発故障に対する保証、または商品性、特定目的への適合性、および知的財産権の非侵害に関する黙示の保証および条件が含まれますが、これらに限定されるものではありません。


9.  買主の責任;評価品

9.1 一般:買主は、自身の製品とアプリケーションについて単独で責任を負うものとします。これには、買主が(1)自身の製品とアプリケーションに適切な商品を選択し使用すること、(2)自身の製品およびアプリケーションの設計、検証および試験を行うこと、かつ(3)自身の製品およびアプリ―ケーションが適用される規格および安全、セキュリティ、規制その他の要件を満たしていることを確認することが含まれます。TIが提供する情報および支援に関係なく、買主は、TIがサンプルの設計または設計に関するアドバイスを提供し、買主の製品およびアプリケーションが業界標準や特定の者が専有する標準に準拠し、もしくは、当該標準に準拠するための商品を紹介した場合であっても、買主が自身の製品とアプリケーションについて単独で責任を負うものとします。買主は、自身の製品およびアプリケーションに商品を使用することについて全てのリスクを自ら想定して責任を負うものとします。TIは、商品の不具合が重大な物的損害、重大な環境的損害、致命的となる医療機器で使用されることで人身損害または死亡の原因となる事象等が発生した場合でも、一切責任を負いません。買主は、自身の製品およびアプリケーションに商品を使用する上での危険を考慮し、その危険を最小限に抑えるための適切な保全策を策定し実施するものとします。

9.2 評価品の使用:評価品は、本製品の実現可能性の評価、実験または科学的分析を容易にするために、研究開発環境で使用する製品またはソフトウェア開発者のみ対象とすることを意図しています。 評価品は、直接的な機能を有さない場合があり、量産や量産テストを目的としたアプリケーションまたはテスト機器として使用しないでください。買主は、TIの書面による事前許可がある場合のみ、フィールドテスト(買主のアプリケーションを評価すること)に評価品を使用することができます。評価品は、消費者または家庭での使用を意図したものではありません。

9.3 買主による補償:買主は、TIの過失またはその他の理由に起因しているか否かにかかわらず、買主の製品およびアプリケーションに係わる責任、もしくは第 9 項の違反によって発生するあらゆる損害、コスト、損失、および/または責任(弁護士費用を含みます)について、TI 免責対象者を完全に防御し、補償し、かつ、免責するものとします。

10.  知的財産権に係わる補償

10.1 第 8 項、第 9 項、第 10.2 項から第 10.5 項および第 11 項を条件として、TI は、TI が製造し買主へ供給した本製品またはダイ製品が、アメリカ合衆国、カナダ、日本、または欧州連合加盟国の特許 (実用新案を除きます)、著作権、または営業秘密を直接侵害する(以下「対象請求」といいます)旨の主張に基づき、買主に対し何らかの請求、訴訟、または法的手続が提起された場合、対象請求のうち買主に対して最終的に命ぜられた、または対象請求のうち和解もしくは示談によって TI が合意した、損害賠償金、損失額、または費用 (派生的損害および懲罰的な賠償金は除きます) を支払い、当該対象請求、訴訟、または法的手続から買主を防御するものとします。

買主が以下のことを実施した場合以外は、TI は買主に関する防御または補償する義務を負いません。

 (a) 対象請求について、TIに対して速やかに通知し、かかる請求、訴訟、または法的手続の写しを速やかに TI に提供する、

 (b) 買主が所有、保管、または管理している全ての証拠を TI に提供する、かつ

 (c) TIが独自に防御し、又は、和解もしくは示談を行うため、買主が合理的な支援を TI に与える。買主は、対象請求に関し買主が抗弁として主張できるあらゆる権利を TI へ提供することに同意するものとします。当該権利には、当該実施請求の対象である知的財産権のライセンスの許諾、または、ライセンスのオプション権もしくはサブライセンス権の許諾が含まれますが、これらに限定されるものではありません。買主は、自らの費用負担と自らが選任した代理人により、かかる防御に参加することができるものとします。

第 10.1 項は、評価品またはウェハー製品には適用されません。

10.2 第 10 項に従い、TI が買主を防御する必要がある場合、TI は以下を行う場合がありますが、義務と見なされるものではありません。

 (a) 買主が本製品またはダイ製品の使用を継続できるようにするためのライセンスを取得する、

 (b)製品の機能に大幅な影響を及ぼさない範囲で、特許侵害とならないように製品を交換または変更する、または

 (c) TI が商慣習上相当な費用負担を行っても、(a) と (b) のいずれも実現できない場合に限り、TI は本約款違反となることなく、買主への本製品または本ダイ製品の販売を停止できるものとします。

TI が上記 (a) または (b) のいずれかを選択した場合、当該対象請求に関し第 10.1 項に基づき履行すべき TI の義務は、完全に履行されたこととなりますが、TI が当該措置を講じる前に買主が被った損害または損失もしくは負担した費用 (派生的損害賠償および懲罰的損害賠償は除きます) についてはこの限りではありません。TI が上記 (c) を選択した場合、追加的な請求の有無を問わず、本約款に基づく TI の損害賠償義務はすべて履行されたこととなり、買主は、所有、保管、または管理している残りの本製品すべてを TI に返却するものとします。

10.3 以下の場合、TI は、第 10.1 項または第 10.2 項が規定する責任または義務を負いません。

 (a) 対象請求の対象になっている商品が、対象請求に関する通知を買主が TI に通知した日に先立つ 36 か月以内に購入したものではない場合、

 (b) 対象請求の対象になっている商品全体に対する支払いを買主が全額迅速に行っていない場合。

 (c) 当該対象請求が、買主または買主の顧客が第三者に対して請求、訴訟、または法的手続を提起したことが原因で、提起された場合。

 (d) あらゆる費用、損失、または損害が、買主の故意、または TI の書面による事前承諾なく買主が行った和解もしくは示談に起因する場合。および、

 (e) 対象請求が、以下に基づくとみなされる場合:

i. 買主が、当該商品を他の製品、デバイス、ソフトウェア、または装置と組み合わせて使用したこと

ii.  買主が、当該商品を製造工程もしくはその他の工程にて使用したこと。

iii.  買主が、当該商品に変更を加えたこと。

iv.  TI が、買主の特定の設計、指示、または仕様に従ったこと。もしくは、

v. TI が、業界標準もしくは特定の者が専有する標準に従ったこと、または買主が当該商品を、当該標準に準拠して使用したこと (以下、上記 (i) から (v) に規定の事象を根拠とする請求を個別に又は総称して、以下「その他の請求」といいます)。

10.4 買主は、TI に対し提起された請求、訴訟、またはその他法的手続が「その他の請求」に起因する場合、当該請求、訴訟、または法的手続から TI を防御するものとし、「その他の請求」を原因として最終的に TI に責任が課された、またはあらゆる「その他の請求」に対して買主が実施した和解または示談に起因する損害賠償金、損失額、または費用 (派生的損害および懲罰的な賠償金は除きます) を買主が支払うものとします。TI は、自らの費用負担と自らが選任した代理人により、かかる防御に参加することができるものとします。

10.5 前述の条項は、両当事者の知的財産権侵害に関する唯一の責任を定めたもので、当該侵害に関する全ての明示的、黙示的または法定の保証または条件に代わるものです。買主は、前述の知的財産権に係わる補償規定は本約款の必須要素であり、当該規定がない場合、本約款の実質的かつ経済的な条件は大幅に異なることを理解し、これに同意するものとします。

11.  責任の制限および損害に関する免責

11.1 一般的責任制限:TI は、法令で許容される最大の限度で、本約款もしくは商品の使用に関連または起因する特別損害、付随的損害、間接的損害、懲罰的損害、偶発的損害、または結果的損害についていかなる場合も、たとえ当該損害の可能性を示唆されていた場合であっても、責任を負いません。TI が責任を負わない損害には、評価品の取り外し、再作業、または取り付け直しの費用、代替品またはサービスの調達にかかる付随的な費用、再テスト、外部コンピュータを利用する時間に関わる費用、労務費、得意先の損失、利益の喪失、貯蓄の損失、機会損失、データの損失、事業中断による損失が含まれますが、これに限定されるものではありません。また買主は、法令で許容される最大の限度で、訴訟の原因たる事象の発生から 12 か月以上経過している場合、TI に対し、いかなる訴訟も申立ても提起できないものとします。

11.2 特別責任制限:いかなる場合でも、本約款に関し、もしくは本約款に基づき TI が提供した商品の使用に関連する保証、補償、もしくはその他の義務に伴い TI が負担すべき責任の総額は、主張された損失もしくは損害賠償額の対象となっている、前 12 か月以内に販売された特定の商品について TI が支払いを受けた金額の合計額を超えないものとします。複数の請求が存在する場合でも、この制限が拡大又は拡張されることはありません。

11.3 買主は、前述の責任制限が本約款の必須要素であり、かかる限度額が設定されない場合には、本約款の実質的かつ経済的な条件は大幅に異なることを理解し、これに同意します。

12.  不履行責任の追及

買主が本約款の義務を履行しない場合、TI はその後の出荷を中止できます。TI が出荷を継続する場合でも、その行為は、当該債務不履行の発生時に行使可能な権利の放棄を意味せず、当該債務不履行の発生時に請求できる法的な救済に影響を及ぼしません。注文に基づく各出荷は、個別の販売取引として取り扱われます。

13.  準拠法と管轄裁判所

本約款および本約款に起因または関連する、もしくは、本約款上の規定に関するものであるか否かに係わらず、その交渉、解釈、または履行に基づく行為の全ての請求または原因については、法の抵触に関する原則の適用を除いて、日本法に準拠し、それに従って解釈されます。本約款は国際物品売買契約に関する国際連合条約の適用は受けません。両当事者は、本約款またはその交渉、解釈または履行に基づく、もしくは、これらに起因する、または関連する全ての訴訟または訴訟に原因について、本約款に関するものであるか否かに係わらず、東京地方裁判所を非独占的管轄裁判所として指定することに合意するものとし、いずれの当事者も、かかる裁判所の専属管轄権に取消せず無条件に請求等を提出するものとし、訴訟手続きが不適切であることを理由に、その管轄権に異議を唱える権利を放棄します。両当事者は、当該請求または訴訟の原因に関する請求が、管轄権を有する裁判所または法律によって認められるその他の方法で執行されることに合意します。

14.  輸出管理

商品の輸出、再輸出、移転は、米国の輸出管理と制裁の対象となることがあります。  買主は、以下のことを認め、これに同意するものとします。i) すべての適用法と規制を買主が遵守する、ii) 政府機関から事前の許可が取得されていない限り、米国の禁輸、制裁、または制限の対象となっている仕向け先、個人、または団体に、商品を輸出、再輸出、販売、または転移することはできない、および、iii) 買主から商品を取得するあらゆる当事者に対する法令準拠の責務に関する通知を買主が提供する。

買主はロシアへの商品の販売、輸出、再輸出を直接的または間接的を問わず行わないものとし、ロシアで使用するために商品を再輸出しないものとします。かかる責務に関連する問題が生じた場合、買主は直ちに TI に通知するものとします。

米国または他の当該政府機関から事前の許可が取得されていない限り、買主は、以下の目的のために、いかなる商品の輸出、再輸出、転移、購入、または販売も行ってはなりません。(i) 軍事的な最終用途、 (ii) 軍事的な用途に使用する者、または、(iii) 核兵器、化学兵器、生物兵器、またはミサイル技術の設計、開発、製造、または使用向け。詳細は、Part 744 of the U.S. Export Administration Regulations (米国輸出管理規則の第 744 条) を参照してください。

各当事者が第 14 項で定められている義務を果たすために必要な輸出入の許可は、各当事者が費用を負担して取得するものとします。買主は、買主による本項のあらゆる違反によって発生するあらゆる損害、コスト、損失、および/または責任について、TI (その代理人と代表者を含みます) にその全額および全責任を補償し、何らの損害も与えないものとします。必要な許可を得られない場合、または買主が第 14 項に違反した場合、TI は、これらの条項に基づき負担する可能性があるいずれの義務についても履行を終了もしくは中止するか、または履行を免除されるものとします。商品分類は TI の利便性のみを目的としており、いかなる種類の表明または保証も構成してはならないものとします。買主は、法令遵守に関する自らの責務を果たす責任を負います。本項は、本約款の終了後も引き続き有効に存続します。

15.  米国政府との契約

買主が Federal Acquisition Regulations (連邦調達規制) (以下「FAR」といいます) の適用を受ける米国政府との契約または下請契約を遂行するために商品を使用することを意図している場合、TIは、FAR 52.244-6(2021年7月)で特定された請負業者の商業品目フローダウン条項のみを、TIが買主に提供する品目の分類に適用する範囲で遵守することに同意します。権限があるTI代表者が書面にて別途合意しない限り、その他のFAR条項、FAR補足規定、または、その他の政府調達規則は、TIの商品販売および役務提供に一切適用されません。具体的には、上記の制限を解除することなく、TI は認証済みの費用または価格データを提供または提示せず、買主の米国政府契約または下請契約に含まれる費用の許容性、コスト会計、および/または監査権を規定する条項の対象にはなりません。

TIの技術データおよびコンピューター・ソフトウェアは、一般に、米国政府との契約履行のためではなく、TIの個人的な費用で開発されます。TIは、米国政府契約に基づいて買主に提供される全ての技術データおよびコンピューター・ソフトウェアの所有権を保持することを、買主および米国政府に対して表明し、これを理解される必要があります。明示的に権限あるTI代表者が別途書面で合意しない限り、米国政府および米国政府との契約に基づく上位の下請業者のいずれも、TIの技術データおよびコンピューター・ソフトウェアに関する権利を、TIの商用顧客に提供される技術データおよびコンピューター・ソフトウェアの権利を超えて取得することはありません。

16.譲渡および第三者の受益者

買主は、TI から書面による事前承諾を得なければ本約款を譲渡してはなりません。承諾なき譲渡は効力を有しません。本約款のいかなる条項も、買主または TI 以外の第三者に対して利益、権利、または救済を与えるものではありません。TI の関係会社および子会社は、本約款に基づき TI に課される義務の全部または一部を履行する場合があります。

17.秘密保護

買主は、ウェハー製品に関係するウェハー・マップ、およびスクライブ・ストリートと呼ばれる、個別のダイの間に存在する領域に秘密情報が含まれていることを理解します。買主は、ウェハー・マップとウェハー製品の秘密を保持し、第三者へのいかなる開示も防止します。

18.評価品の入手可能性

TI は、評価キットおよび/または量産開始前の製品の修正または廃止に関する通知を提供しません。

19.  反社会的勢力の排除約

買主は 、TI に対し、自己の役員及び従業員が、現在及び将来において、(i)「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」に定義する暴力団及びその関係団体(以下、総称して「反社会的勢力」という。)でないこと、(ii)反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は故意に便宜を供給していないこと、(iii)自ら認識しながら反社会的勢力と関係を有しないこと、又は、(iv) 自ら又は反社会的勢力をして、TIに対し暴力的行為、詐術、脅迫的言辞を用いず、TIの名誉や信用を毀損せず、また、TIの業務を妨害しないことを表明します。買主が第 19 項に違反した場合、TI は事前の通知なくいつでも本約款を終了することができます。かかる終了が原因で、買主が被ったあらゆる損害と損失について TI は一切責任を負いません。

20.  雑則

本約款は、商品の販売に関する両当事者のすべての合意事項をまとめた文書であり、本約款の締結目的である事項について事前に書面または口頭でなされたあらゆる意見交換、表明、合意に優先します。TI の正当な権限を与えられた代表者の署名がなされた書面による場合を除き、本約款のいずれかの条項に対する追加、修正、または権利放棄が TI を拘束することは一切ありません。E メールおよび/またはソーシャル・メディア通信を含む電子通信は、本項の目的において署名された書面とはみなされません。交渉の過程または取引慣行、もしくは履行の過程が、本約款のいずれかの条項の解釈または補足となることは一切ありません。本約款と付録 Aに定めるTI.com での販売取引に関する補完的な条件との間に矛盾が生じた場合、TI.com での販売取引に関しては「TI.com での販売取引に関する補完的な条件」が優先され、適用されるものとします。他のすべての取引に関しては、本約款が、本約款の内容と異なり、矛盾し、または追加的な条項を定める注文書、または本約款の一部として明示されていない他の文書 (データシート、アプリケーション・ノート、および注文請書、オンライン通信などを含むが、これらに限定されるものではありません) に優先するものとします。本約款の各条項の見出しは、あくまでも参考のために記載しているものであり、いかなる場合においても本約款の意味または解釈に影響を及ぼすものではありません。

認定されていない調達先からの購入

全ての保証とサポートの供与を受けるには、顧客は TI が認定する調達先から TI 製品を購入する必要があります。信頼性、保管、および取り扱いに関する不確定性が原因で、TI が認定する調達先以外から購入された製品に対しては、TI はデバイスの認証またはサポートを提供しません。

定義済み用語の用語集

  • 買主とは、直接 TI から商品の購入および/または受取を行う個人または法人を意味します。
  • 対象請求とは、第 10.1 項で定義されるものを指します。
  • とは、別途記載のない限り暦日を意味します。
  • ダイとは、半導体ウェハー上に形成された個別の集積回路を意味します。
  • ダイ製品とは、TI のプローブ検査に合格したダイを意味します。 
  • 予定出荷日または ESD とは、適用するTI の所在地から本製品が出荷される予定の期日をいいます。
  • 評価キットとは、主に TI 製品に関連する実行可能性の評価、検証、または科学的分析を行うために TI 以外の研究開発環境で使用することを目的として買主に販売または提供される電子アセンブリを意味します。
  • 評価キットには、評価キット、評価基板(EVM)、評価ボード、開発キット、エミュレータ、完成状態のリファレンス・デザインが含まれます。
  • 評価品とは、評価キット、量産開始前の製品、および/またはサンプルを意味します。「評価品」に次のものは含まれませんが、これに限定されません。本製品、サービス、マーケティング資料、ソフトウェア、ウェハー製品、およびダイ製品。
  • 米国政府の調達規則は第 15 項に記載されるものを指します。
  • IC とは、集積回路を意味します。
  • 商品とは、本製品、評価品、ダイ製品、および/またはウェハー製品を意味します。
  • 致命的となる医療機器とは、かかる機器の不具合が重大な身体的障害または死亡を引き起こすものを指し、生命維持装置、ペースメーカー、除細動器、心臓マッサージ機、神経刺激装置および移植医療機器を含みます。かかる機器には、米国の食品医薬品局(FDA)がクラスIIIに指定するもの、また、米国外で同等に分類されているものを含みますがこれらに限られません。
  • 非標準製品とは、TI によって「非標準」と指定された本製品、ダイ製品、またはウェハー製品を意味します。この指定は、単一の顧客向けにカスタマイズされた製品、または主に単一の顧客が購入している非カスタム製品を含まれます。
  • その他の請求とは、第 10.3(e) 項で定義されるものを指します。
  • 支払いとは、TI が支払期日当日またその前に買主から決済資金を TI の銀行口座にて受領していることを意味します。
  • 量産開始前の製品とは、TI が適格と認めておらず市場にリリースされていないパッケージされた集積回路製品、および品質保証、信頼性性能テスト、プロセス認証が完了していない場合があるパッケージされた集積回路製品を意味します。「量産開始前の製品」という用語には、プロトタイプ、検証用デバイス、および TI データシートで「アドバンス」または「プレビュー」として指定される製品が含まれます。「量産開始前の製品」という用語には、サービス、リファレンス・デザイン、マーケティング資料、ソフトウェア、ウェハー製品、ダイ製品、および評価モジュール (EVM) は含まれませんが、これらに限定されません。TI は、異なる条件下でこれらの商品またはサービスを買主に提供する場合があります。
  • 本製品とは、TI が適格とみなし市場にリリースされているパッケージされた集積回路製品を意味します。「本製品」という用語には、サービス、リファレンス・デザイン、マーケティング資料、ソフトウェア、評価品 (TI のサンプル・プログラムを含む)、ウェハー製品、およびダイ製品は含まれませんが、これらに限定されません。
  • サンプルとは、TI が評価または試験のために無償で買主に提供する本製品または量産開始前の本製品を意味します。
  • 仕様とは、その製品に対応する当時の公式データシート (エラッタを含む) に掲載されていた、特定の本製品、ダイ製品、またはウェハー製品の測定可能な電気的特性および物理的特性を意味します。
  • 標準製品とは、TI によって「標準」と指定された製品、ダイ製品、またはウェハー製品を意味します。この指定は、多くの顧客向けに提供、および/または販売されるカタログ製品を含みます。
  • TI免責対象者とは、テキサス・インスツルメンツ・インコーポレーテッドおよびその子会社ならびに関係会社、かつ、それぞれの従業員、役員、代理人、譲受人等を含みます。
  • ウェハー・マップとは、ダイ製品を、特定のウェハー製品に対する TI のプローブ検査に合格しなかったダイから区別するために使用される資料を意味します。  
  • ウェハー製品とは、まだ分離されていない多数のダイ製品と、TI のプローブ検査に合格しなかったまだ分離されていない多数のダイを含む、1 枚の半導体ウェハーを意味します。「ウェハー製品」という用語は、「ウェハー・マップ」を含みません。

Rev. 06-2022

付録 A:TI.com での販売取引に関する補完的な条件

TI.com の追加条件

法的拘束力のある 以下の「TI.com での販売取引に関する補完的な条件」をよくお読みください。TI.com でのご注文に関するご質問がある場合は、E メールやここに指定する電話で TI サポート・センター宛にご連絡ください。

これらの条件は、TI.com を通じてお客様が注文したすべての注文、および TI からお客様に TI.com 経由で提供されるすべての商品 (「TI.com 商品」) に適用され、販売約款を補完することを意図しています。TI.com からの注文は、電子データ交換(EDI)、アプリケーション・プログラミング・インターフェイス(API)または電子メール等を含む如何なる方法であっても「TI.com での取引」と呼ばれます。

TI.com でのすべての取引において、お客様は、ここに規定する条件、TI の使用条件プライバシー・ポリシーおよびCookie ポリシー、ならびに、 TI.com の商品または関連資料に付随する関連条件、通知、または免責事項に同意するものとします。

お客様は、次の目的で提供された個人情報を含む情報 (請求情報を含む) を TI が受領し、使用、または第三者に開示する場合があることに同意するものとします。(i) TI.com での取引に関するご注文を処理するため、(ii) 出荷、配送、または支払い処理を行うため、および (iii) ご注文および TI.com の商品に関する連絡を行うため。TI のプライバシー・ポリシーは、お客様から提供された個人情報を含む情報の取り扱いに適用されるものとします。

お客様が業務目的で注文を行う場合、お客様は会社を代理して、ここに規定する諸条件および販売約款に同意する権限があることを表明し保証します。お客様は、ご注文、TI.com の利用、または、ここに規定する条件または販売約款の違反に起因または関連して生じたお客様の責められるべき行動に起因する請求、訴訟、法的措置について、TI ならびにその子会社、役員、代理人および従業員を免責および補償することに同意します。免責および補償の対象には、請求、損失、損害、訴訟、判決、訴訟費用および弁護士費用に起因する責任または費用が含まれます。

1.  TI.com の価格、手数料、在庫状況、請求

表示価格は TI.com 商品のみの価格であり、税 (消費税、付加価値税、物品サービス税、販売税など)、送料、運賃、関税、TI.com 製品の梱包とラベル貼付料、許可証、証明書、税関申告書、登録などにかかるその他すべての手数料 (以下、総称して「追加料金」といいます) は含まれません。追加料金は、お客様が負担するものとします。

お客様の注文発注後であっても、販売約款の第 1 項に記載されているお客様の申込みに対する TI の受諾前である限り、 TI が TI.com商品または追加料金の価格を確定することはできません。万全を期しても、まれに TI.com 商品の価格が間違って記載されていたり、追加料金が間違って計算されていたりする場合があります。(i) TI.com 商品の正しい価格がお客様の申込み時の TI.com での表示価格よりも高い場合、または当該 TI.com 商品が直ちに出荷できない場合、または、(ii) 正しい追加料金がお客様の申込み時の TI.com での表示追加料金よりも高い場合、TI は独自の裁量で、発送前にお客様に連絡して対応を確認するか、または、お客様の注文を拒否およびキャンセルして、お客様に拒否済みおよびキャンセル済みの通知をします。TI.com 商品の製品情報、価格、在庫状況は、お客様の注文の承諾前に事前の予告なく変更される場合があります。

TI.com商品の最終価格、追加料金、配送および出荷の詳細は、お客様の注文の請求書 (以下「請求書」といいます) に表示され、これは、出荷の直前に閲覧可能になります。お客様の myTI アカウントにログインして注文履歴を表示することで、請求書を閲覧することができ、また、お客様がゲストとして注文をした場合は TI サポート・センターにお問い合わせすることで、請求書のコピーを入手することができます。注文の支払いにクレジット・ラインを使用することを選択した場合は、代わりにクレジット発行元のラインから請求書を入手する必要があります。

2. TI.com の出荷および配送

別途 TI が通知しない限り、お客様の注文書に記載されている発送条件に従い、お客様の注文に記載される指定仕向地にて荷物が引き渡されます。

注文の際に、お客様は TI.com 商品を発送するために TI が選定する各配送業者が政府当局に必要な追加料金を支払うことを認めるものとします。追加料金は、直接お客様に請求され、お客様の注文金額に含まれない場合があります。

3.  返品と返金

適用法により明示的に要求される場合を除き、また、要求される範囲で、かつ、ここに規定する条件に別段の定めがない限り、TI は、いかなる返金、返品、交換の申出も受けません。返金は、商品の返品を TI が受領後 30 営業日以内に行います。適用法に別段の定めがない限り、送料、梱包料、追加料金については、返金を行いません。

4.  TI.com の支払い条件

書面にて別途お客様および TI で合意しない限り、TI.com 商品を出荷する前に該当する全額の支払いが必要となります。TI は、ご注文時にクレジットまたはデビットの発行元でご注文金額の全額を引き落とす可能性があり、これは、お客様の利用限度額に影響を及ぼす可能性があります。チェックアウト・プロセスの終了時にご注文を確認することにより、お客様は TI.com 商品および追加料金を承認し、その支払いを行うことに同意したものとします。一般に、注文が出荷されるまでは、ご注文に対する請求は行われません。ただし、発注時に選択した支払い方法に応じて請求される場合があります。

お客様は、提供するクレジットカードまたは他の支払方法について使用する権限を有し、TIに提供する請求情報が真実かつ正確であることを表明して保証するものとします。TI は注文を承諾する前に、追加情報または確認をお客様から求める場合があります。

5.  TI.com でのクーポン・コードの使用

TI の裁量により、TI はクーポン・コードをお客様に提供することがあります。クーポンを適用するには、所定の欄にクーポン・コードを入力することができます。クーポンが有効な場合は、精算時に割引額が表示されます。クーポン・コードを購入時に入力しない場合、クーポンは利用できません。クーポンは、現金または現金相当物と交換することはできません。クーポンを、過去の購入額との相殺に使用することはできず、また、譲渡および再販することはできず、さらに、他の値引、販促、クーポン、もしくは割引と組み合わせて利用することはできません。

付録 B:評価キットの規制に関する通知

1.  米国:

FCC 非認証の評価キットに関する通知:

FCC 通知:本キットは、製品開発者が電子部品、回路、またはキット付属ソフトウェアを完成品に組み込むかどうかを判断するための評価を行うこと、およびソフトウェア開発者が最終製品で使用するためのソフトウェア・アプリケーションを記述することを目的として設計されています。本キットは完成品ではなく、必要なすべての FCC の機器認証を取得しない限り、組み立て後に再販その他の取引を行ってはいけません。本キットの操作は、免許を受けた無線局に有害な干渉をもたらさないこと、また、当該本キットが有害な干渉を受容するものであることを条件とします。組み立てられたキットが FCC 規則の第 15 条、第 18 条または第 95 条に基づいて動作するように設計されていない限り、本キットの使用者は、FCC ライセンス保有者の権限のもとで当該本キットを動作させるか、または 、FCC 規則の第 5 条に基づき、実験のための許可を取得する必要があります。3.1.2  

FCC 認証済みとして指定された評価キットに適用される FCC 第 15 条:

警告

本デバイスは、FCC 規則の第 15 条に適合しています。本デバイスの操作を行う場合、次の 2 つの条件が適用されます。(1)本デバイスが有害な干渉をもたらさないこと、また、(2)本デバイスが望まない作用を引き起こす可能性のあるものを含む干渉を受容すること。

装置の適合性について責任を負っている当事者が明示的に承認していない変更または修正がなされた場合、当該装置の使用者の使用権限が無効となる可能性があります。

FCC クラス A 評価キットの電磁干渉に関する声明

注意事項:本装置はテストが実施され、FCC 規則の第 15 条 に基づくクラス A デジタル・デバイスの制限に適合していることが確認されています。これらの制限は、商業環境で本装置を動作した場合の有害な干渉を防止するために設けられたものです。本装置は、無線周波エネルギーを生成、使用し、また、放射する可能性があり、手順書に従って正しく設置し、使用されない場合は、無線通信に有害な干渉を引き起こす場合があります。住宅地域で本装置を動作させると、有害な干渉を引き起こす可能性が高く、その場合は買主の費用負担で有害な干渉の是正策を講じる必要があります。

FCC クラス B 評価キットの電磁干渉に関する声明

注意事項:本装置はテストが実施され、FCC 規則の第 15 条 に基づくクラス B デジタル・デバイスの制限に適合していることが確認されています。これらの制限は、本装置を住宅へ設置することで引き起こされる有害な干渉を防止するために設けられたものです。本装置は、無線周波エネルギーを生成、使用し、また、放射する可能性があり、手順書に従って正しく設置し、使用されない場合は、無線通信に有害な干渉を引き起こす場合があります。但し、個別の設置で干渉が発生しないことを保証するものではありません。本装置がラジオまたはテレビ受信機に有害な干渉を引き起こすことが本装置のオンとオフを繰り返すことで判明した場合、次のいずれかまたは複数の方法で、ユーザーは、干渉の是正策を講じることが推奨されます。

  • 受信アンテナの向きまたは場所を変える。
  • 装置と受信機の設置場所を離す。
  • 受信機が接続されるものとは違う回路のコンセントに装置を接続する。
  • 販売業者または信頼できるラジオ/テレビ技術者に相談する。

 

2.カナダ:RSS-210 への適合証明をイノベーション・科学経済開発省(ISED)より発行された評価キットについて

無線送信機を含む評価キットについて:

本デバイスは、ISEDのライセンス適用免除 RSS に適合しています。本デバイスの動作は、次の 2 点を条件としています。(1)本デバイスが有害な干渉を引き起こさないこと。(2)本デバイスの動作に望ましくない場合であっても、受信したいかなる干渉も受容すること。

Concernant les ensembles d’évaluation (Evaluation Kits) avec appareils radio:

Le présent appareil est conforme aux CNR d’Innovation, Sciences et Développement économique  Canada (ISDE) applicables aux appareils radio exempts de licence.L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes: (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

取り外し可能なアンテナを含む評価キットについて:

ISDEの規則に従い、本無線送信機はISDEに認可された種類と最大ゲイン(またはそれ以下)のアンテナを使用する場合にのみ動作できます。他のユーザーに対する潜在的な無線干渉を低減するため、アンテナの種類とそのゲインは等価等方放射電力(e.i.r.p.)が正常な通信に必要な値を超えないものを選択してください。本無線受信機は、ユーザーズ・ガイドの一覧に記載されるアンテナの種類で、最大許容ゲインとアンテナの種類別に定めるアンテナ・インピーダンスを有するアンテナを使用して動作させた承認をISDEから得ています。当該一覧にないアンテナの種類は、種類別に定められた最大ゲインを超えるアンテナであり、本デバイスに使用することは固く禁じられています。

Concernant les ensembles d’évaluation (Evaluation Kits) avec antennes détachables: (取り外し可能なアンテナを含む評価キットについて:)

Conformément à la réglementation d'ISDE, le présent émetteur radio peut fonctionner avec une antenne d'un type et d'un gain maximal (ou inférieur) approuvé pour l'émetteur par ISDE. (ISDEの規則に従い、本無線送信機はISDEに認可された種類と最大ゲイン (またはそれ以下) のアンテナを使用する場合にのみ動作できます。)Dans le but de réduire les risques de brouillage radioélectrique à l'intention des autres utilisateurs, il faut choisir le type d'antenne et son gain de sorte que la puissance isotrope rayonnée équivalente (p.i.r.e.) ne dépasse pas l'intensité nécessaire à l'établissement d'une communication satisfaisante. (他のユーザーに対する潜在的な無線干渉を低減するため、アンテナの種類とそのゲインは等価等方放射電力 (e.i.r.p.) が正常な通信に必要な値を超えないものを選択してください。)Le présent émetteur radio a été approuvé par ISDE pour fonctionner avec les types d'antenne énumérés dans le manuel d’usage et ayant un gain admissible maximal et l'impédance requise pour chaque type d'antenne. (本無線送信機は、ユーザーズ・ガイドの一覧に記載されるアンテナの種類で、最大許容ゲインとアンテナの種類別に定めるアンテナ・インピーダンスを有するアンテナを使用して動作させた承認をISDEから得ています。)Les types d'antenne non inclus dans cette liste, ou dont le gain est supérieur au gain maximal indiqué, sont strictement interdits pour l'exploitation de l'émetteur. (当該一覧にないアンテナの種類は、種類別に定められた最大ゲインを超えるアンテナであり、本送信機に使用することは固く禁じられています。)

3.  日本:

日本向けに引渡す評価キットに関する通知:日本国内に輸入される評価用キット、ボードについては評価用キットについての標準約款をご覧ください。

買主は、評価キットの使用にあたって適用される日本の法令 (電波法および電気用品安全法など) に基づき課される法的要件を遵守する義務を負うものとします。

日本で「無線周波数装置」に該当する評価キットを使用するユーザーへの通知:日本国内での使用が予定されている評価キットについて、TI は、日本の電波法が定める技術規則への適合証明を行っていないことがあります。日本で評価キットを使用する場合で、日本の電波法に定める技術規則に対する証明を取得していない場合、日本の電波法に記載の指示に従う必要があります。これには、評価キットに関する以下の指示が含まれますが、これに限定されません(誤解を避けるために便宜上厳密に記載されており、ユーザーが検証する必要があります)。

1.  評価キットは、電波法施行規則第 6 条 1 項 1 号に基づく総務省告示第 173 号 (2006 年 3 月 28 日) に定められた、遮蔽室内その他の試験設備で使用すること。

2.評価キットは、日本の電波法で定める評価無線局ライセンスの取得後にのみ使用すること。または、

3.  評価キットは、日本の電波法で定める技術規則適合証明の取得後にのみ使用すること。また、評価キットは譲受人に上記の通知を与えない限り、譲渡しないでください。上記の指示に従わない場合は、日本の電波法に基づき処罰の対象となります。

【無線電波を送信する製品の開発キットをお使いになる際の注意事項】 開発キットの中には技術基準適合証明を受けて いないものがあります。 技術適合証明を受けていないもののご使用に際しては、電波法遵守のため、以下のいずれかの 措置を取っていただく必要がありますのでご注意ください。

1.  電波法施行規則第6条第1項第1号に基づく平成18年3月28日総務省告示第173号で定められた電波暗室等の試験設備でご使用 いただく。

2.実験局の免許を取得後ご使用いただく。

3.技術基準適合証明を取得後ご使用いただく。

なお、本製品は、上記の「ご使用にあたっての注意」を譲渡先、移転先に通知しない限り、譲渡、移転できないものとします。 上記を遵守頂けない場合は、電波法の罰則が適用される可能性があることをご留意ください。 日本テキサス・イ ンスツルメンツ合同会社 東京都港区港南1丁目2番70号 品川シーズンテラス

電力線通信の評価キットに関する通知:電力線搬送波通信をお使いになる際の注意事項をご覧ください。